インターネット取引


インターネットというものも結局は人と人との関わりで成り立っています。

つまり、インターネット上において様々なトラブルが
発生することが予想されます。

したがって、インターネットを利用するに当たって
トラブルに対処できるような知識を身につけるべきでしょう。

ここでは、法律について簡単にお話したいと思います。


クーリングオフ


皆さんもっクーリングオフ制度というのは一度は耳にしたことがあると思います。

クーリングオフとは消費者に認められた、
商品(及びサービス)を一方的に解約できる権利です。

しかし、その権利はすべての商品とサービスに
適応されるわけではないことをご存知でしたか?

というわけで、クーリングオフについて軽くお話しましょう。



そもそも、クーリングオフが法的に適応される状況というのはかなり限られています。
適応できる 適応できない

ねずみ講
マルチ商法
電話勧誘販売
訪問販売
クレジット契約

一般的な通信販売
自ら電話をかけた注文
消費者間取引
3000円以下の商品の購入
店舗販売


また、訪問販売であったとしても自動車はクーリングオフできない、
という制限もあります。
(クーリングオフ制度が適当される特定商品に自動車が該当しないため)

こうやって見ると、クーリングオフが適応される状況というものは
かなり少ないことが気付きます。

そもそも、最も利用することが多いであろう、通信販売でクーリングオフが
適応されることがない、ということを知っている人は意外と少ないのでは
ないでしょうか。


実は今上記で書いたクーリングオフができる、できないというのは
あくまでも法律として認められているかどうか、ということです。

したがって、法律として定まっていない場合でも
クーリングオフが適応される可能性もあります。

一般に、事業者側が規約の中でクーリングオフを設定している場合、
その状況にあわせクーリングオフが認められます。

したがって、契約をする前に必ず規約に目を通す癖をつけるようにしましょう。




とまあ、こんな感じで今回は法律的にクーリングオフについて語ってみました。

ここに書いてあることはあくまでも素人が
話法律書を読んで調べた程度のです。

実際にトラブルにあった程度は消費者センター等で相談なさるのが
一番だと思います。

ただ、最初に書いたとおり、インターネットを利用することは
トラブルを引き起こす原因にもなることを忘れないでください。

まずは、自らを守れるよう、法律を知ることも大事なことです。
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